写真コンテスト

応募受付は終了しました。多数のご応募ありがとうございました。

だんじり写真コンテスト応募要項・規約

◆テーマ
平成21年度に行われる関西のだんじり祭に関する写真
・「関西のだんじり祭」部門
平成21年に執り行われる祭礼の写真に限る ※9月に執り行われる岸和田だんじり祭は除く
・「岸和田だんじり祭・9月祭礼」部門
平成21年9月に執り行われる岸和田市 旧市地区・春木地区に限る
◆応募期間
2009年9月9日(水)〜2009年11月18日(水)
◆応募形式
・デジタルデータ(プリント・スライド不可)
・データ容量2MB以内、JPG・PNG形式にて保存
※応募点数は部門ごとに1人5点までとさせていただきます
※組写真は応募できません
※ご応募いただいた写真データは返却いたしません
◆応募方法
・「だんじり eo Special Edition 写真コンテスト」サイト内の専用フォームより
必要事項をご入力の上、写真データをアップロードしてください
◆審査方法
・第1次審査:9/9(水)〜11/18(水)に応募された作品の中から1次審査通過作品を選定
・第2次審査:一次審査通過作品の中から各入賞作品を選定
[最優秀賞・各部門毎1名(計2名)、優秀賞・各部門毎2名(計4名)、eo特別賞・両部門合わせて5名]
◆審査員
・第1次審査:株式会社ケイ・オプティコム、だんじり eo Special Edition「写真コンテスト」実行委員会
・第2次審査:[審査委員長] 宝塚造形芸術大学 造形学部産業デザイン学科写真コース 北田研索 教授
◆審査発表
・第1次審査発表:11月25日(水) 「だんじり eo Special Edition 写真コンテスト」サイト内で発表
・第2次審査発表:12月2日(水) 「だんじり eo Special Edition 写真コンテスト」サイト内で発表
◆賞および賞品
・最優秀賞:JCBギフトカード・30,000円分
「関西のだんじり祭」部門 [1名]、「岸和田だんじり祭・9月祭礼」部門 [1名] 計2名
・優秀賞:QUOカード・10,000円分
「関西のだんじり祭」部門 [2名]、「岸和田だんじり祭・9月祭礼」部門 [2名] 計4名
・eo特別賞:平成21年度 岸和田地車祭「これが男の生きる道」(DVD) 計5名
◆応募規約
・お一人様につき各部門5回(1回につき写真1枚)までご応募いただけます。2回目以降につきましては1回目と同じ手順でご応募ください。(応募フォーム以外からの方法による応募はご遠慮ください)応募に必要な通信費等の諸経費は全て応募者負担とします。
・応募作品はこれまで未発表であり、他で発表予定のないものに限ります。他のコンテストなどに出品された二重応募や類似作品は失格となります。(但し、ご自身のHPやブログ上でのみ公開したものは応募いただけます。)
・応募作品は応募者ご本人様が撮影したものに限ります。応募者は、応募フォームで指定された項目につき、正確な情報を入力するものとします。
・被写体に人物が含まれている場合は、事前にその方の承諾を得るなど、肖像権の侵害等が生じないように応募者本人の責任においてご確認ください。また、被写体にブランドやロゴ等が含まれる場合や公序良俗に反すると判断された場合は失格となります。
・応募者は、応募作品に関して、著作権や肖像権など法律上の権利を侵害するものでないことを保証するものとします。応募作品に関して万一法律上の問題が生じた場合、応募者の責任及び負担において、その一切を解決するものとします。
・応募作品のデータは返却はいたしませんのでご了承ください。
・審査の結果については、異議を主張することができませんのでご了解ください。
・応募作品の取扱いには十分に注意致しますが、万一の事故に対する責任は負いかねますのでご了承下さい。
・本応募要綱に違反した場合、仮に入賞作品として選出された後であっても、失格とされることに異議を唱えることはできません。
・応募作品の著作権は応募者に帰属しますが、主催者にはその使用権が無償で許諾されることになります。
・応募作品は株式会社ケイ・オプティコム及びグループ各社のポスター・パンフレット・事業報告書・ホームページへの掲載や、eonet.jpのPR用などとして有効活用させていただくことがあります。
・応募作品や入賞作品の発表またはカタログ掲載の際、ご本人名もしくはニックネームを一緒に掲載します。
・本コンテストで収集した個人情報は、入賞者への連絡、入賞作品の発表への掲載、および統計資料の作成の目的にのみ利用させていただきます。これらの個人情報は適切な安全対策のもと管理し、原則としてお客様の同意なく第三者へ開示・提供いたしません。
・応募契約は日本法を準拠法とし、応募契約に関する一切の紛争については、大阪地方裁判所を第一審の管轄裁判所として解決するものとします。