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eoモバイル

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はじめにお読みください

ご利用はeo光ネット【ホームタイプ】【メゾンタイプ】【マンションタイプ】をご契約中のお客様に限ります。
eo光ネットに未加入のお客様は、eo光ネットをお申し込みの際に同時にお手続きが可能です。

eoモバイル利用料金

月額料金:1,000円〜上限4,680円(2段階定額)

  • eoの回線使用料と一括でお支払いいただきます。

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eo光ネットにご加入済みの方

  • お申し込みいただくためには、下記の「eoモバイル契約約款」に同意いただく必要があります。 ご確認後、「契約約款に同意してお申し込み」ボタンをクリックして申し込み手続きを行ってください。eoサポートダイヤルへお電話いただきお申し込みいただくこともできます。


eoモバイル契約約款

平成21年12月1日

株式会社ケイ・オプティコム



第1章 総則

(約款の適用)

第1条 当社は、このeoモバイル契約約款(料金表を含みます。以下「約款」といいます。)を定め、これによりeoモバイルを提供します。

(約款の変更)

第2条 当社は、この約款を変更することがあります。この場合の提供条件は、変更後の約款によります。

(用語の定義)

第3条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。

用語

用語の意味

1 電気通信設備

電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備

2 電気通信サービス

電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること

3 eoモバイル

イー・モバイル株式会社(以下「特定事業者」といいます。)のEMOBILE通信サービス契約約款(データ通信編)に基づき提供される電気通信回線設備を使用して行う電気通信サービス

4 eoモバイルサービス取扱所

eoモバイルに関する業務を行う事業所

5 eoモバイル契約

当社からeoモバイルの提供を受けるための契約

6 契約者

当社とeoモバイル契約を締結している者

7 料金月

1の暦月の起算日(当社が契約ごとに定める毎暦月の一定の日をいいます。)から次の暦月の起算日の前日までの間

8 移動無線装置

eoモバイル契約に基づいて、陸上(河川、湖沼およびわが国の沿岸の海域を含みます。以下同じとします。)において使用されるアンテナおよび無線送受信装置

9 無線基地局設備

移動無線装置との間で電波を送り、または受けるための当社の電気通信設備

10 契約者回線

eoモバイル契約に基づいて無線基地局設備と契約の申込者が指定する移動無線装置との間に設定される電気通信回線

11 EM chip

契約者識別番号その他の情報を記憶することができるカードであって、当社がeoモバイルの提供のために契約者に貸与するもの

12 端末設備

契約者回線の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)または同一の建物内であるもの

13 自営電気通信設備

電気通信事業者(電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「事業法」といいます。)第9条の登録を受けた者または第16条第1頂の届出をした者をいいます。以下同じとします。)以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの

14 相互接続点

特定事業者と特定事業者以外の電気通信事業者との間の相互接続協定(特定事業者が別に定める電気通信事業者との間で電気通信設備の接続に関し締結した協定をいいます。以下同じとします。)に基づく接続に係る電気通信設備の接続点

15 協定事業者

特定事業者と相互接続協定を締結している電気通信事業者

16 契約者回線等

(1)契約者回線および契約者回線にパケット通信網を介して接続される電気通信網であって、当社または特定事業者が必要に応じ設置する電気通信設備

(2)相互接続点

17 消費税相当額

消費税法(昭和63年法律第108号)および同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額ならびに地方税法(昭和25年法律第226号)および同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額


第2章 eoモバイルの種類

(eoモバイルの種類)

第4条 eoモバイルには、料金表第1表(料金)に規定する種類があります。

第3章 契約

(契約の単位)

第5条 当社は、契約者識別番号1番号ごとに1のeoモバイル契約を締結します。この場合、契約者は、1のeoモバイル契約につき1人に限ります。

(契約申込をすることができる者の条件)

第6条 eoモバイル契約の申込みをすることができる者は、次のいずれかの電気通信サービスを利用する者に限ります。

(1)当社の光ファイバーアクセスサービス契約約款に基づき提供する電気通信サービス(プラン1又はプラン5に限ります。)

(2)当社のeo光ネット【マンションタイプ】利用規約に基づき提供するDSL方式又はイーサネット方式及び光配線方式を利用した電気通信サービス

(契約申込みの方法)

第7条 eoモバイル契約の申込みをするときは、オンラインサインアップその他当社所定の方法により申込みしていただきます。

(契約申込みの承諾)

第8条 当社は、eoモバイル契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。

2 前項の規定にかかわらず、当社は、通信の取扱上余裕がないときは、その申込みの承諾を延期することがあります。

3 当社は、前2項の規定にかかわらず、次の場合には、その申込みを承諾しないことがあります。

(1)申込みをした者が当社のeoモバイルの料金その他の債務の支払いを現に怠り、または怠るおそれがあるとき。

(2)前条に基づき申し込まれた内容に虚偽または不実の内容があるとき。

(3)その他当社の業務の遂行上支障があるとき。

(最低利用期間)

第9条 eoモバイルには、料金表第1表(料金)に定めるところにより最低利用期間があります。

2 前項の最低利用期間は、eoモバイルの提供を開始した日を含む料金月の翌料金月から起算して2年間とします。

3 契約者は、前項の最低利用期間内にeoモバイル契約の解除があった場合は、当社が定める期日までに料金表第1表(料金)に規定する額を一括して支払っていただきます。

(契約者識別番号)

第10条 eoモバイルの契約者識別番号は、1の契約者回線ごとに当社が定めます。

2 当社は、技術上および業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、eoモバイルの契約者識別番号を変更することがあります。

3 前項の規定により、eoモバイルの契約者識別番号を変更する場合には、あらかじめそのことを契約者に通知します。

(eoモバイルの利用の一時中断)

第11条 当社は、契約者から当社所定の書面により請求があったときは、eoモバイルの利用の一時中断(その契約者識別番号を他に転用することなくeoモバイルを一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。

(契約者の氏名等の変更の届出)

第12条 契約者は、氏名、名称、住所もしくは居所または請求書の送付先に変更があったときは、そのことを速やかにeoモバイルサービス取扱所に届け出ていただきます。

2 前項の届出があったときは、当社は、その届出のあった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。

(利用権の譲渡の禁止)

第13条 eoモバイルに係る利用権(契約者が契約に基づいてeoモバイルの提供を受ける権利をいいます。以下同じとします。)は、譲渡することができません。

(契約者が行う契約の解除)

第14条 契約者は、契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめeoモバイルサービス取扱所に当社所定の方法により通知していただきます。

(当社が行う契約の解除)

第15条 当社は、次の場合には、その契約を解除することがあります。

(1)第23条(利用停止)の規定によりeoモバイルの利用を停止された契約者が、なおその事実を解消しないとき。

(2)第6条(契約申込をすることができる者の条件)に規定する電気通信サービスの契約の解除があったとき。

2 前項第1号の規定にかかわらず、当社は、契約者が第23条(利用停止)第1項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、eoモバイルの利用停止をしないでその契約を解除することがあります。

(注)当社は、本条第1項または第2項の規定により、その契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者にそのことを通知します。

(その他の提供条件)

第16条 eoモバイル契約に関するその他の提供条件については、別記1に定めるところによります。

第4章 EM chipの貸与等

(EM chipの貸与)

第17条 当社は、契約者に対し、EM chipを貸与します。この場合において、貸与するEM chipの数は、1のeoモバイル契約につき1とします。

2 当社は、技術上および業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、当社が貸与するEM chipを変更することがあります。この場合は、あらかじめそのことを契約者に通知します。

(契約者識別番号その他の情報の登録等)

第18条 当社は、次の場合に、当社の貸与するEM chipに契約者識別番号その他の情報の登録等を行います。

(1)EM chipを貸与するとき。

(2)その他、当社のEM chipの貸与を受けている契約者から、その契約者識別番号その他の情報の登録等を要する請求があったとき。

2 当社は、前項の規定によるほか、第10条(契約者識別番号)第2項または第40条(修理または復旧の場合の暫定処置)の規定により契約者識別番号を変更する場合は契約者識別番号等の登録を行います。

(EM chipの情報消去および返還)

第19条 当社は、次の場合には、当社の貸与するEM chipに登録された契約者識別番号その他の情報を、当社が別に定める方法により消去します。

(1)そのEM chipの貸与に係るeoモバイル契約の解除があったとき。

(2)その他、EM chipを利用しなくなったとき。

2 当社のEM chipの貸与を受けている契約者は、前項の各号に該当する場合、そのEM chipを当社が別に定める方法により、当社が指定するeoモバイルサービス取扱所へ速やかに返還していただきます。

3 前項の規定によるほか、第17条(EM chipの貸与)第2項の規定により、当社がEM chipの変更を行った場合、契約者は、変更前のEM chipを返還するものとします。

(EM chipの管理責任)

第20条 EM chipの貸与を受けている契約者は、そのEM chipを善良な管理者の注意をもって管理していただきます。

2 EM chipの貸与を受けている契約者は、EM chipについて盗難にあった場合、紛失した場合または毀損した場合は、速やかに当社に届け出ていただきます。

3 当社は、第三者がEM chipを利用した場合であっても、そのEM chipの貸与を受けている契約者が利用したものとみなして取り扱います。

4 当社は、EM chipの盗難、紛失または毀損に起因して生じた損害等について、責任を負わないものとします。

(暗証番号)

第21条 契約者は、当社が別に定める方法により、EM chipに、EM chip暗証番号(そのEM chipを利用する者を識別するための数字の組合せをいいます。)を登録することができます。この場合において、当社からそのEM chipの貸与を受けている契約者以外の者が登録を行った場合、当社は、その契約者が登録を行ったものとみなします。

2 契約者は、EM chip暗証番号を善良な管理者の注意をもって管理していただきます。

第5章 利用中止および利用停止

(利用中止)

第22条 当社は、次の場合には、eoモバイルの利用を中止することがあります。

(1)当社または特定事業者の電気通信設備の保守上または工事上やむを得ないとき。

(2)第26条(通信利用の制限)の規定により、通信利用を中止するとき。

2 当社は、本条の規定によりeoモバイルの利用を中止するときは、あらかじめそのことをその契約者に通知します。

ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。

(利用停止)

第23条 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、6か月以内で当社が定める期間(eoモバイルの料金その他の債務を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)、そのeoモバイルの利用を停止することがあります。

(1)料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(支払期日を経過した後に支払われた場合であって、当社がその支払いの事実を確認できないときを含みます。以下この条において同じとします。)。

(2)eoモバイル契約の申込みに当たって事実に反する記載を行ったことが判明したとき。

(3)第12条(契約者の氏名等の変更の届出)の規定に違反したとき、または同条の規定により届け出た内容について事実に反することが判明したとき。

(4)第44条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したと当社が認めたとき。

(5)契約者回線に端末設備または自営電気通信設備を当社の承諾を得ずに接続したとき。

(6)別記2もしくは3の規定に違反して当社の検査を受けることを拒んだとき、またはその検査の結果、技術基準等(別記4に規定する技術基準および技術的条件をいいます。以下同じとします。)に適合していると認められない端末設備もしくは自営電気通信設備の契約者回線への接続を取りやめなかったとき。

(7)別記5、6、7または8の規定に違反したとき。

(8)第34条(預託金)に規定する預託金を預け入れないとき。

2 当社は、本条の規定によりeoモバイルの利用を停止するときは、あらかじめその理由、利用停止をする日等をその契約者に通知します。

ただし、第12条(契約者の氏名等の変更の届出)に規定する届出を怠ったことにより通知できない場合には、通知を行ったものとみなします。

第6章 通信

(電波伝播条件による通信場所の制約)

第24条 通信は、その移動無線装置がサービス区域内に在圈する場合に限り行うことができます。

ただし、そのサービス区域内にあっても、屋内、地下、トンネル、ビルの陰、山間部、海上等電波の伝わりにくいところでは、通信を行うことができない場合があります。

(注)本条に規定するサービス区域については、特定事業者のEMOBILE通信サービス契約約款(データ通信編)に準ずるものとします。

(相互接続に伴う通信)

第25条 相互接続点との間の通信は、相互接続協定等に基づき当社または特定事業者が定めた通信に限り行うことができます。

2 相互接続協定に基づく相互接続の一時停止もしくは相互接続協定の解除または協定事業者における電気通信事業の休止の場合は、その協定事業者に係る他網相互接続通信(この約款で提供するeoモバイル以外の電気通信サービスに係る電気通信設備における通信をいいます。以下同じとします。)を行うことはできません。

(通信利用の制限)

第26条 当社は、通信が著しくふくそうし、通信の全部を接続することができなくなったときは、天災、事変その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがある場合の災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保または秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信および公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うための通信利用の制限については、特定事業者のEMOBILE通信サービス契約約款(データ通信編)に準ずるものとします。

(特定の相互接続点への通信の利用を制限する措置)

第27条 前条の規定による場合のほか、当社は、契約者に事前に通知することなく次の通信利用の制限を行うことがあります。

(1)通信が著しくふくそうする場合に、通信時間または特定地域の契約者回線等への通信の利用を制限すること。

(2)パケット通信を行うために設定された契約者回線を一定時間以上継続して保留し当社または特定事業者の電気通信設備を占有する等、その通信がeoモバイルの提供に支障を及ぼすおそれがあると当社が認めた場合に、その通信を切断すること。

(3)一定期間内に大量または多数の通信があったと当社が認めた場合において、その契約者回線からの通信の利用を制限または中止すること。

(4)契約者が別記14に規定する禁止行為を行った場合に、その通信の切断または制限を行うこと。

第7章 料金等

第1節 料金および工事に関する費用

(料金および工事に関する費用)

第28条 eoモバイルに係る料金は、料金表第1表(料金)に規定する基本使用料、パケット通信料、 ユニバーサルサービス料および手続きに関する料金とします。

2 eoモバイルの工事に関する費用は、料金表第2表(工事費)に規定する工事費とします。

第2節 料金等の支払義務

(基本使用料の支払義務)

第29条 契約者は、その契約に基づいて当社が契約者回線の提供を開始した日から起算して契約の解除があった日の前日までの期間(提供を開始した日と解除があった日が同一の日である場合は、その日)について、料金表第1表第1(基本使用料)に規定する料金の支払いを要します。

ただし、この約款または料金表に特段の定めのある場合は、この限りでありません。

2 前項の期間において、利用の一時中断等によりeoモバイルを利用することができない状態が生じたときの料金の支払いは、次によります。

(1)利用の一時中断をしたときは、契約者は、その期間中の料金の支払いを要します。

(2)利用停止があったときは、契約者は、その期間中の料金の支払いを要します。

(3)前2号の規定によるほか、契約者は、次の場合を除き、eoモバイルを利用できなかった期間中の基本使用料の支払いを要します。

区別

支払いを要しない料金

契約者の責めによらない理由によりそのeoモバイルを全く利用することができない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合に、そのことを当社が認知した時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したとき。

そのことを当社が認知した時刻以後の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのeoモバイルについての基本使用料


3 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。

(注)基本使用料の日割りについては、料金表通則に定めるところによります。

(パケット通信料の支払義務)

第30条 契約者は、その契約者回線と契約者回線等との間のパケット通信(その契約者回線の契約者以外の者が行ったパケット通信を含みます。)について、別記9の規定により測定した情報量と料金表第1表第2(パケット通信料)の規定に基づいて算定した料金の支払いを要します。

2 契約者は、パケット通信料について、当社の機器(特定事業者または協定事業者の機器を含みます。)の故障等により正しく算定することができなかった場合は、過去の利用実績等を勘案して当社が別記10に規定する方法により算定した料金額の支払いを要します。

(ユニバーサルサービス料の支払義務)

第31条 契約者は、料金表第1表第3(ユニバーサルサービス料)に規定する料金(事業法に定める基礎的電気通信役務の提供の確保のための負担金に充てるために、基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則(平成14年6月19日総務省令第64号)により算出された額に基づいて当社が定める料金をいいます。)の支払いを要します。

2 当社は、ユニバーサルサービス料の日割りは行わず、契約者回線の提供の開始があったときは当該月 分のその料金を請求するものとし、契約の解除があったときは当該月分のその料金は請求しません。

(手続きに関する料金の支払義務)

第32条 契約者は、eoモバイルに係る契約の申込みまたは手続きを要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第1表第3(手続きに関する料金)に規定する手続きに関する料金の支払いを要します。

ただし、その手続きの着手前にその契約の解除またはその請求の取消しがあったときは、この限りでありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。

(工事費の支払義務)

第33条 契約者は、工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第2表(工事費)に定める工事費の支払いを要します。

ただし、その工事の着手前にその契約の解除またはその請求の取消し(以下この条において「解除等」といいます。)があったときは、この限りでありません。この場合、既にその工事費が支払われているときは、当社は、その工事費を返還します。

2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、その工事に要した費用を負担していただきます。

第3節 料金の計算および支払い

(料金の計算および支払い)

第34条 料金の計算方法ならびに料金および工事費の支払方法は、料金表通則に規定するところによります。

第4節 預託金

(預託金)

第35条 契約者は、次の場合には、eoモバイルの利用に先立って預託金を預け入れていただくことがあります。

(1)eoモバイル契約の申込みの承諾を受けたとき。

(2)第23条(利用停止)第1項第1号または第4号の規定による利用停止を受けた後、その利用停止が解除されるとき。

2 預託金の額は、1契約ごとに10万円以内で当社が別に定める額とします。

3 預託金については、無利息とします。

4 当社は、そのeoモバイル契約の解除等、預託金を預け入れた事由が解消した場合には、その契約に係る預託金を預け入れた者に返還します。この場合において、その契約者がその契約に基づき支払うべき額があるときは、返還額をその額に充当します。

第5節 割増金および延滞利息

(割増金)

第36条 契約者は、料金または工事費の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が指定する期日までに支払っていただきます。

(延滞利息)

第37条 契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払がない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について、年14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として、当社が指定する期日までに支払っていただきます。

ただし、支払期日の翌日から起算して10日以内に支払いがあった場合は、この限りではありません。

第8章 保守

(契約者の維持責任)

第38条 契約者は、端末設備または自営電気通信設備を、技術基準および技術的条件(昭和60年郵政省令第31号)等に適合するよう維持していただきます。

2 前項の規定のほか、契約者は、端末設備(移動無線装置に限ります。)または自営電気通信設備(移動無線装置に限ります。)を、無線設備規則(昭和25年電波監理委員会規則第18号)に適合するよう維持していただきます。

(契約者の切分責任)

第39条 契約者は、端末設備または自営電気通信設備が契約者回線に接続されている場合であって、契約者回線その他当社の電気通信設備を利用することができなくなったときは、その端末設備または自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていただきます。

2 前項の確認に際して、契約者から要請があったときは、当社は、eoモバイルサービス取扱所において当社が別に定める方法により試験を行い、その結果を契約者に通知します。

3 当社は、前項の試験により当社が提供した電気通信設備に故障がないと判定した場合において、契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が端末設備または自営電気通信設備にあったときは、契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、上記の費用の額に消費税相当額を加算した額とします。

(修理または復旧)

第40条 当社は、当社または特定事業者の電気通信設備が故障し、または滅失した場合は、速やかに修理し、または復旧するものとします。

ただし、24時間未満の修理または復旧を保証するものではありません。

2 前項の場合において、当社は、その全部を修理し、または復旧することができないときは、第26条(通信利用の制限)の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するための修理または復旧の順位については、特定事業者のEMOBILE通信サービス契約約款(データ通信編)に準ずるものとします。

(修理または復旧の場合の暫定措置)

第41条 当社は、当社または特定事業者の電気通信設備を修理または復旧するときは、暫定的にその契約者識別番号を変更することがあります。

第9章 損害賠償

(責任の制限)

第42条 当社は、eoモバイルを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、そのeoモバイルが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が認知した時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。

2 前項の場合において、当社は、eoモバイルが全く利用できない状態にあることを当社が認知した時刻以後のその状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのeoモバイルに係る次の料金の合計額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。

(1)料金表第1表第1(基本使用料)に規定する料金

(2)料金表第1表第2(パケット通信料)の(3)に規定する最大パケット通信料から基本使用料に係るパケット通信料を減額して得た料金

3 前項の場合において、日数に対応する料金額の算定にあたっては、料金表通則の規定に準じて取り扱います。

4 当社は、当社の故意または重大な過失によりeoモバイルの提供をしなかったときは、前3項の規定は適用しません。

(免責)

第43条 当社は、電気通信設備の設置、修理、復旧等に当たって、その電気通信設備に記憶されている内容等が変化または消失したことにより損害を与えた場合に、それが当社の故意または重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害を賠償しません。

2 当社は、この約款等の変更により端末設備または自営電気通信設備の改造または変更(以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。

ただし、技術基準等の規定の変更に伴い、現に契約者回線に接続されている端末設備または自営電気通信設備の改造等をしなければならなくなったときは、当社は、その改造等に要する費用に限り負担します。

3 当社は、契約者がeoモバイルを利用することにより得た情報等(コンピュータプログラムを含みます。)について何らの責任も負わないものとします。また、これらの情報等に起因して生じた一切の損害に対しても、何らの責任を負いません。

4 当社は、電波状態により、eoモバイルの利用により送受信された情報等が破損または滅失したとしても、一切責任を負わないものとします。

5 契約者が、eoモバイルの利用に関連し、他の契約者は又は第三者に対して損害を与えたものとして、当該他の契約者又は第三者から何らかの請求がなされ、または訴訟が提起された場合、当該契約者は、自らの費用と責任において当該請求または訴訟を解決するものとし、当社を一切免責するものとします。

第10章 雑則

(承諾の限界)

第44条 当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、料金その他の債務の支払いを現に怠りもしくは怠るおそれがあるときまたはその請求を承諾することが技術的に困難なときもしくは保守することが著しく困難であるときその他当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。

ただし、この約款において特段の規定がある場合には、その規定によります。

(利用に係る契約者の義務)

第45条 契約者は、次のことを守っていただきます。

(1)端末設備(移動無線装置に限ります。)または自営電気通信設備(移動無線装置に限ります。)を取りはずし、変更し、分解し、もしくは損壊し、またはその設備に線条その他の導体を連絡しないこと

ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるときまたは端末設備もしくは自営電気通信設備の接続もしくは保守のため必要があるときは、この限りでありません。

(2)故意に契約者回線を保留したまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。

(3)端末設備もしくは自営電気通信設備またはEM chipに登録されている契約者識別番号その他の情報を読み出しし、変更し、または消去しないこと。

(4)他人の著作権その他の権利を侵害する、公序良俗に反する、法令に反する、または他人の利益を害する態様でeoモバイルを利用しないこと。

なお、別記14に定める禁止行為に抵触すると当社が判断した場合には、本項の義務違反があったものとみなします。

(契約者に係る情報の利用)

第46条 当社は、契約者に係る氏名若しくは名称、電話番号、住所若しくは居所、又は請求書の送付先等の情報を、当社の電気通信サービスに係る契約の申込み、契約の締結、工事、料金の適用又は料金の請求その他の当社の契約約款等の規定に係る業務の遂行上必要な範囲で利用します。なお、eoモバイルの提供にあたり取得した個人情報の利用目的については、当社が公開するプライバシーポリシーにおいて定めます。

(注)業務の遂行上必要な範囲での利用には、契約者に係る情報を当社の業務を委託している者に提供する場合を含みます。

(電気通信事業者への情報の通知)

第47条 契約者は、第14条(契約者が行う契約の解除)または第15条(当社が行う契約の解除)の規定に基づき契約を解除した後、現に料金その他の債務の支払いがない場合は、携帯電話事業者またはPHS事業者からの請求に基づき、氏名、住所、契約者識別番号、生年月日および支払状況等の情報(契約者を特定するために必要なものおよび支払状況に関するものであって、当社が別に定めるものに限ります。)を当社が通知することにあらかじめ同意するものとします。

(法令に規定する事項)

第48条 eoモバイルの提供または利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。

(合意管轄)

第49条 契約者と当社との間でこの約款に関連して訴訟の必要が生じた場合、当社の本店所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

(準拠法)

第50条 この約款の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします。


別記

1 契約者の地位の承継

(1)相続または法人の合併により契約者の地位の承継があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えてeoモバイルサービス取扱所に届け出ていただきます。

(2)(1)の場合に、地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうちの1人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。

(3)当社は、(2)の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの1人を代表者として取り扱います。

2 端末設備に異常がある場合等の検査

(1)当社は、契約者回線に接続されている端末設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、契約者に、その端末設備の接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。

この場合、契約者は、正当な理由がある場合その他電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号。以下「事業法施行規則」といいます。)第32条第2項で定める場合を除き、検査を受けることを承諾していただきます。

(2)当社の係員は、(1)の検査を行う場合、所定の証明書を提示します。

(3)契約者は、(1)の検査を行った結果、端末設備が技術基準等に適合していると認められないときは、契約者回線へのその端末設備の接続を取りやめていただきます。

3 自営電気通信設備に異常がある場合等の検査

契約者回線に接続されている自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合の検査については、別記2の規定に準じて取り扱います。

4 端末設備および自営電気通信設備が適合すべき技術基準等

技術基準等

端末設備規則(昭和60年郵政省令第31号)

5 端末設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い

(1)契約者は、契約者回線に接続されている端末設備(移動無線装置に限ります。以下この別記5において同じとします。)について、電波法(昭和25年法律第131号)の規定に基づき、特定事業者が、総務大臣から臨時に電波発射の停止を命ぜられたときは、その端末設備の使用を停止して、無線設備規則(昭和25年電波監理委員会規則第18号)に適合するよう修理等を行っていただきます。

(2)当社は、(1)の修理等が完了したときは、電波法の規定に基づく検査等を受けるものとし、契約者は、正当な理由がある場合を除き、そのことを承諾していただきます。

(3)契約者は、(2)の検査等の結果、端末設備が無線設備規則に適合していると認められないときは、契約者回線へのその端末設備の接続を取りやめていただきます。

6 端末設備の電波法に基づく検査

別記5に規定する検査のほか、端末設備(移動無線装置に限ります。)の電波法に基づく検査を受ける場合の取扱いについては、別記5の(2)および(3)の規定に準ずるものとします。

7 自営電気通信設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い

自営電気通信設備(移動無線装置に限ります。)について、臨時に電波発射の停止命令があった場合の取扱いについては、別記5の規定に準ずるものとします。

8 自営電気通信設備の電波法に基づく検査

自営電気通信設備(移動無線装置に限ります。)の電波法に基づく検査を受ける場合の取扱いについては、別記6の規定に準ずるものとします。

9 課金対象パケットの情報量の測定等

課金対象パケットの情報量は、当社の機器により測定します。この場合において、回線の故障等発信者または着信者の責任によらない理由により、課金対象パケットが通信の相手先(その通信が相互接続点への通信であるときは、その相互接続点を通信の相手先とします。)に到達しなかった場合には、そのパケットについては、情報量の測定から除きます。

10 当社の機器の故障等により通信料を正しく算定できなかった場合の取扱い

(1)当社の機器の故障等により通信料を正しく算定できなかった場合は、次のとおり取り扱います。

ア イ以外の場合

把握可能な実績に基づいて当社が別に定める方法により算出した1日平均の通信料が最低となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額

イ 過去1年間の実績を把握することができる場合

機器の故障等により正しく通信料が算定することができなかった日の初日(初日が確定できないときにあっては、種々の事情を総合的に判断して機器の故障があったと認められる日)を含む料金月の前12料金月の各料金月における1日平均の通信料が最低となる値に算定できなかった期間の日数を乗じて得た額

(2)(1)の場合において特別の事情があるときは、契約者と協議して、その事情を参酌するものとします。

11 端末設備の接続

(1)契約者は、その契約者回線に、またはその契約者回線に接続されている電気通信設備を介して、端末設備(移動無線装置にあっては、契約者回線に接続することができるものに限ります。以下この別記11において同じとします。)を接続するときは、当社所定の書面により、eoモバイルサービス取扱所にその接続の請求をしていただきます。

(2)当社は、(1)の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。

ア その接続が別記4の技術基準等に適合しないとき。

イ その接続が事業法施行規則第31条で定める場合に該当するとき。

(3)当社は、(2)の請求の承諾に当たっては、次の場合を除き、その接続が(2)の技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。

ア 事業法第50条第1項に規定する技術基準適合認定を受けた端末機器を接続するとき。

イ 事業法施行規則第32条第1項で定める場合に該当するとき。

(4)当社の係員は、(3)の検査を行う場合、所定の証明書を提示します。

(5)契約者が、その端末設備を変更したときについても、(1)から(4)までの規定に準じて取り扱います。

(6)契約者は、その契約者回線への端末設備の接続を取りやめたときは、そのことをeoモバイルサービス取扱所に通知していただきます。

12 自営電気通信設備の接続

(1)契約者は、その契約者回線に、またはその契約者回線に接続されている電気通信設備を介して、自営電気通信設備(移動無線装置にあっては、契約者回線に接続することができるものに限ります。以下この別記12において同じとします。)を接続するときは、当社所定の書面により、eoモバイルサービス取扱所にその接続の請求をしていただきます。

(2)当社は、(1)の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。

ア その接続が別記4の技術基準等に適合しないとき。

イ その接続により当社の電気通信回線設備の保持が経営上困難となることについて、総務大臣の認定を受けたとき。

(3)当社は、(2)の請求の承諾に当たっては、事業法施行規則第32条第1項で定める場合に該当するときを除き、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。

(4)当社の係員は、(3)の検査を行う場合、所定の証明書を提示します。

(5)契約者が、その自営電気通信設備を変更したときについても、(1)から(4)までの規定に準じて取り扱います。

(6)契約者は、その契約者回線への自営電気通信設備の接続を取りやめたときは、そのことをeoモバイルサービス取扱所に通知していただきます。

13 検査等のための端末設備の持込み

契約者は、次の場合には、その端末設備(移動無線装置に限ります。)もしくは自営電気通信設備(移動無線装置に限ります。)を、当社が指定した期日にeoモバイルサービス取扱所または当社が指定する場所へ持ち込んでいただきます。

(1)契約者識別番号の登録等を行うとき。

(2)別記2または11の規定に基づく端末設備の検査を受けるとき。

(3)電波法に基づく端末設備または自営電気通信設備の検査を受けるとき。

14 eoモバイルの利用における禁止行為

(1)他人の知的財産権(特許権、実用新案権、著作権、意匠権、商標権等)、その他の権利を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為

(2)他人の財産、プライバシー若しくは肖像権を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為

(3)他人を不当に差別若しくは誹謗中傷し、他人への不当な差別を助長し、又はその名誉若しくは信用を毀損する行為

(4)詐欺、業務妨害、規制薬物の濫用、児童売買春、預貯金口座及び携帯電話の違法な売買等の犯罪行為、又は犯罪に結びつくおそれのある行為

(5)わいせつ、児童ポルノ若しくは児童虐待に相当する画像、映像、音声若しくは文書等を送信又は表示する行為、又はこれらを収録した媒体を販売する行為、又はその送信、表示、販売を想起させる広告を表示又は送信する行為

(6)法を逸脱した、又は、逸脱するおそれのある営業行為(無限連鎖講の開設、運営,若しくはこれを勧誘する行為、又は悪質な連鎖販売取引等)

(7)eoモバイルにより利用しうる情報を改ざんし、又は消去する行為

(8)不正アクセス行為又は不正アクセス行為を助長する行為、及び第三者になりすまして本サービスを利用し、当社の電気通信設備に権限なくアクセスを試みる行為(偽装するためにメールヘッダー等の部分に細工を行う行為を含みます。)

(9)有害なコンピュータプログラム等を送信し、又はこれを他人が受信可能な状態のまま放置する行為

(10)画面上での対話の流れを妨害し、又は他の契約者がリアルタイムに操作・入力しようとすることに悪い影響を及ぼすおそれがある行為

(11)人が嫌悪感を抱く、又はそのおそれのある電子メールを送信する行為

(12)当社若しくは、他人の電気通信設備の利用若しくは運営に支障を与える、又はその支障を与えるおそれのある行為

(13)違法な賭博・ギャンブルを行わせ、又は違法な賭博ギャンブルへの参加を勧誘する行為

(14)違法行為(けん銃等の譲渡、爆発物の不正な製造、児童ポルノの提供、公文書偽造、殺人、脅迫等)を直接的かつ明示的に請負し、仲介し又は誘引する行為

(15)人の殺害現場等の残虐な情報を不特定多数の者に対して送信する行為

(16)人を自殺に誘引又は勧誘する行為

(17)その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様でリンクを張る行為

(18)その他、公序良俗に違反し、又は他人の権利を著しく侵害すると当社が判断した行為

(19)偽りその他不正な手段により個人情報を取得する行為

(20)インターネット異性紹介事業(出会い系サイト)の開設、運営若しくは利用により法令に違反する行為、又はそのおそれのある行為

15 第45条に規定する電気通信事業者

電気通信事業者

株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ、KDDI株式会社、沖縄セルラー電話株式会社、ソフトバンクモバイル株式会社、イー・モバイル株式会社、株式会社ウィルコムおよび株式会社ウィルコム沖縄


料金表

通則

(料金の計算方法等)

1 当社は、契約者がその契約に基づき支払う料金のうち、基本使用料およびパケット通信料は料金月に従って計算します。

ただし、当社が必要と認めるときは、料金月によらず当社が別に定める期間に従って随時に計算します。

2 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、前項の料金月の起算日を変更することがあります。

(基本使用料の日割り)

3 当社は、次の場合が生じたときは、基本使用料をその利用日数に応じて日割りします。

(1)料金月の起算日以外の日に、契約者回線の提供の開始があったとき。

(2)料金月の起算日以外の日に、契約の解除があったとき。

(3)料金月の起算日に契約者回線の提供を開始し、その日にその契約の解除があったとき。

(4)料金月の起算日以外の日に、基本使用料の額が増加または減少したとき。この場合、増加または減少後の基本使用料は、その増加または減少のあった日から適用します。

(5)第29条(基本使用料の支払義務)第2項第3号の表の規定に該当するとき。

(6)第2項の規定により、料金月の起算日の変更があったとき。

4 前項第1号から第5号までの規定による基本使用料の日割りは、その料金月に含まれる日数により行います。この場合、第29条(基本使用料の支払義務)第2項第3号に規定する料金の算定にあたっては、その日数計算の単位となる24時間をその開始時刻が属する料金日とみなします。

5 第4項第6号の規定による基本使用料の日割りは、変更後の料金月に含まれる日数により行います。

(端数処理)

6 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。

(料金等の支払い)

7 契約者は、料金および工事費について、当社が定める期日までに、当社が指定する金融機関等において支払っていただきます。

8 料金および工事費は、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。

(料金額の表示)

9 eoモバイルに関する料金額の表示は税込額(消費税相当額を加算した額をいいます。)を表示します。

(料金の臨時減免)

10 当社は、災害が発生し、または発生するおそれがあるときは、この約款の規定にかかわらず、臨時に、その料金および工事費を減免することがあります。

11 当社は、前項の規定により料金等の減免を行ったときは、当社が指定する方法により、そのことを周知します。


第1表 料金

第1 基本使用料

1 適用

区 分

内 容

(1)基本使用料の適用

ア 当社は、料金額を適用するにあたって、次表のとおり、通信の種類を定めます。

種類

内容

eoモバイル

無線基地局と契約の申込者が指定する移動無線装置(その無線局の免許人が特定事業者であるものに限ります。)との間に電気通信回線を設定して、パケット交換方式によりデータを送り、または受ける通信サービス

イ eoモバイルの利用に関して、相互接続点を介して接続している電気通信設備に係る通信の品質を保証しません。

(2)最低利用期間内に契約者回線の解除等があった場合の料金の適用

ア eoモバイルには、1の契約ごとに最低利用期間があります。

イ 契約者は、最低利用期間内に契約の解除等があった場合は、第29条(基本使用料の支払義務)および料金表通則の規定にかかわらず、残余の期間に対応する基本使用料を契約解除料として、当社が定める期日までに一括して支払っていただきます。

2 料金額

区分

単位

料金額

基本使用料

1契約者識別番号ごとに月額

1,000円

第2 パケット通信料

1 適用

区 分

内 容

(1)パケット通信料の適用

パケット通信料の適用は、1料金月の課金対象パケットの総情報量について128バイトまでごとに1の課金対象パケットとし、2(料金額)に規定するパケット通信料を適用します。

(2)基本使用料に係るパケット通信料の減額適用

ア 契約者は、その契約者回線からのパケット通信料のうち、次表のとおり、基本使用料に係る料金の支払いを要しません。

1契約者識別番号ごとに月額

パケット通信量

支払いを要しない料金

23,825パケット

1,000円

イ アで規定する支払いを要しない料金については、料金表通則3の規定に準じて、日割り計算を行います。

(3)最大パケット通信料の適用

最大パケット通信料は、2(料金額)に定めるパケット通信料の規定にかかわらず、次表に定める額を上限として適用します。

1契約者識別番号ごとに月額

区分

料金額

最大パケット通信料

4,680円

2 料金額

区分

単位

料金額

パケット通信料

1課金対象パケットごとに

0.042円


第3 ユニバーサルサービス料

区分

単位

料金額

ユニバーサルサービス料

1契約者識別番号ごとに月額

8円

第4 手続きに関する料金

1 適用

区分

内容

(1)手続きに関する料金の適用

手続きに関する料金は、次のとおりとします。

料金種別

内容

契約事務手数料

eoモバイルの契約の申し込みを行い、その承諾を受けたときに支払いを要する料金

EM chip再発行手数料

EM chipの紛失、盗難または毀損その他の理由により新たなEM chipの貸与を請求し、その承諾を受けたときに支払いを要する料金

(2)手続きに関する料金の適用除外または減額適用

当社は、2(料金額)の規定にかかわらず、事務処理の態様等を勘案して、手続きに関する料金の適用を除外し、またはその額を減額して適用することがあります。

2 料金額

料金種別

単位

料金額

契約事務手数料

1契約ごとに

3,150円

EM chip再発行手数料

1請求ごとに

2,100円


第2表 工事費

特定事業者のEMOBILE通信サービス契約約款(データ通信編)に規定する料金額と同額とします。


附 則

(実施期日)

この約款は、平成20年9月1日から実施します。

附則

(実施期日)

1 この改正規定は、平成20年11月1日から実施します。

2 平成20年11月1日から平成21年2月1日までの間にeoモバイル契約の申込みがあり、当社がその申込みを承諾した場合は、そのeoモバイルの提供を開始した日を含む料金月から2ヶ月間については、料金表第1表(料金)第1(基本使用料)及び第2(パケット通信料)の2(料金額)に規定する額に代えてそれぞれ0円を適用します。

附 則

(実施期日)

この改正規定は、平成20年12月1日から実施します。

附 則

(実施期日)

この改正規定は、平成21年2月1日から実施します。

附 則

(実施期日)

この改正規定は、平成21年8月4日から実施します。

附 則

(実施期日)

この改正規定は、平成21年10月1日から実施します。

附 則

(実施期日)

この改正規定は、平成21年12月1日から実施します。

eoモバイル契約約款[PDF]【454KB】

契約約款に同意してお申し込み
eoサポートダイヤル(eoモバイル専用) 受付時間 9:00-21:00(年中無休)0120-93-5661(通話料無料)

eo光電話、固定電話、携帯電話、PHSで利用できます。

  • ※最近お電話でのお問い合わせの際、間違い電話が多くなっております。電話番号をよくお確かめのうえ、お間違えのないようにお願いいたします。
  • ※お問い合わせいただきました内容は、お問い合わせ内容を正確に把握するため、また、お客様対応の品質向上のため、録音させていただいております。

eo光ネット未加入の方

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