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トップページ > セキュリティー対策講座 > セキュリティーコラム一覧 > ネット詐欺で盗まれたお金、返ってくるかも?!「振り込め詐欺救済法」

最新ネットトラブル事情 [2020/11/30]

ネット詐欺で盗まれたお金、返ってくるかも?!
「振り込め詐欺救済法」

フィッシング詐欺や偽販売サイト、偽サイトでの金銭被害は後を絶ちません。また一度被害に遭ってしまうとお金が返ってくることはないと泣き寝入りしている人も多いかと思います。ですが詐欺で詐取されたお金は返ってくる可能性があります。「振り込め詐欺救済法」を知っていますか?

「振り込め詐欺救済法」とは?

「オレオレ詐欺」「架空請求」などで振り込んでしまったお金を取り戻すことができる法律で、犯罪に利用されている銀行口座を凍結、口座にあるお金を被害者で分配することによってお金が返ってくる可能性がある制度です。

ただし犯罪者がすでに口座から大部分のお金を引き出していた際は、口座に残っているお金を被害者に分配するという制度上、被害金額すべてが保証されるわけではありません。

振り込め詐欺救済法の手続き方法について

実際に被害にあった際にどのような対応を行わなくてはいけないかをご紹介いたします。

① 金融機関への手続き

まず被害を金融機関に届ける必要がありますが、どこに連絡をすればいいのかわからない方も多いと思います。まずは全国銀行協会のWebサイトから連絡先を探し、振り込んでしまった銀行に連絡をします。

※手続きをした銀行ではなく、振り込んでしまった口座の銀行に連絡をします。

参考:全国銀行協会「金融犯罪に遭った場合のご相談・連絡先」

② 警察へ「被害届」を提出する

警察庁の相談窓口、もしくは国民生活センターに被害内容を相談してアドバイスを仰ぎ、最寄りの警察署に「被害届」を提出します。被害を明確にしなくてはならないため、相談窓口で被害届を出すためにはどういった準備が必要かを確認したほうが確実です。

参考:警察庁の相談窓口(全都道府県)

国民生活センター相談窓口(独立行政法人国民生活センター「消費者ホットライン」)
局番なしの「188」番(いやや) または 「0570-064-370」

預金保険機構でも詐欺銀行口座情報を確認

預金保険機構が詐欺に使われている銀行口座番号を調べるサービスを行っています。振り込み詐欺にあってしまったと思った人は、このWebサイトで調べて確認をすることができます。また被害にあった際の手続き方法・詳細や流れも記載されています。

参考:預金保険機構「振り込め詐欺救済法に基づく公告」

泣き寝入りはしないで!少しでも被害を取り返そう

被害が拡大している偽サイト・詐欺サイトに対して、国・警察も黙っているわけではありません。ですが捜査・対応するためには、通報をしないと気づくことができません。被害者の中には「警察に相談するのは面倒くさい」「数千円だからまあいいか」と言って被害をそのままにしている人も多いかと思います。面倒でも、警察に相談することで他の被害者を出さない、また口座をどんどん凍結していき犯罪者の抑止につなげていくことも重要です。

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